スタッフガイド3/16

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--就業ガイド--

【福利厚生】

有給休暇

年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。) ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。

利用できない日
就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。
申請方法
有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
申請の締め切り
原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
※ 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。
申請単位
年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。
時季の変更
申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
権利の消滅
退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。
有給休暇行使日の給与
有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)を支払ます。
交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支払ません。
年次有給休暇中の賃金の締支払日
通常の賃金の締支払日にかかわらず、毎月月末締翌月15日支払い となります。
週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の方
起算日から6ヶ月の総就労日数 最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数 有給休暇付与日数(勤続年数別)
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
98日以上 217日~ 10 11 12 14 16 18 20
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働時間が4日以下の方
起算日から6ヶ月の総就労日数 最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数 有給休暇付与日数(勤続年数別)
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
85~97日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
61~84日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
37~60日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
24~36日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3

社会保険

当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。 下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は社会保険制度のご案内、当社担当支店にお問い合わせください。)

雇用保険の加入要件
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
健康保険・厚生年金保険の加入要件 
週間の所定労働時間が30時間以上であり、2ヵ月超※の場合は健康保険・厚生年金保険に加入となります。
(スポット勤務等により週所定労働時間の確認が難しい場合)
1ヶ月の勤務日数が17日以上かつ1ヶ月の労働時間が130時間以上の勤務実績が2ヶ月間継続していること。
【短時間労働者】以下1~4のすべての要件を満たす方が加入対象となります。
週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満であること。(30時間以上は①の要件が適用されます)
雇用期間の見込みが2ヶ月超※の場合。
賃金の月額が8.8万以上であること。(時間外、休日、深夜分、臨時の賃金、手当を除く)
昼間学生でないこと。

2ヵ月超※雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合は2ヶ月以内であっても当初の契約の初日から加入となります。
※ また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。(加入手続きは必要ありません)

労災保険はもとより、その他賠償責任保険に加入しておりますのでご安心ください。
現場でトラブル(品物や建物の破損、けが)が発生したときは、必ず速やかに当社担当支店まで電話で報告してください。
通勤途上の事故の場合も同様ですので注意してください。( けがの治療は必ず労災指定病院で受けてください。)
社会保険に加入すると…
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